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title: 日本で社員に辞めてもらうと、いくらかかるのか｜佐藤伸明
description: 日本には、お金を払えば解雇が有効になる制度はない。それでも解決金には相場があり、中央値はあっせん23.5万円、労働審判150万円、裁判上の和解300万円だ。外国企業が本当に払っているのは、採用を誤った代金である。
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# 日本で社員に辞めてもらうと、いくらかかるのか

[佐藤伸明](https://nobusato.jp/ja/profile?hsLang=ja)

![解雇紛争の解決金の中央値を、労働局あっせん・労働審判・裁判上の和解で比べた図](https://nobusato.jp/hs-fs/hubfs/covers-2026-10/cost-of-letting-someone-go-in-japan-cover-ja-2026-10.png?width=1200&height=630&name=cost-of-letting-someone-go-in-japan-cover-ja-2026-10.png)

本国の感覚で日本法人を経営していると、いくら払えば辞めてもらえるのか、と考えたくなる。本国では、解雇は手続きと金額の問題だからだ。日本には、お金を払えば解雇が有効になる制度はない。それでも値段の目安はある。裁判上の和解で解決した雇用終了事案の解決金は、中央値で300万円、月給のおよそ7か月分だった。

## 日本では、お金を払えば解雇できるのか

できない。労働契約法第16条は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇を、権利の濫用として無効にする。解雇予告手当（労働基準法第20条、30日分以上の平均賃金）を払っても、解雇そのものの有効性は別の話として残る。

では、解雇が無効とされたときに金銭で解決する仕組みはどうか。厚生労働省では2018年から検討会で法技術的な論点を整理してきたが、導入するかどうかは決めずに労働政策審議会へ渡した。2025年11月の労働条件分科会では、2026年に経済学者も入れた専門家の検討会を設ける方向が確認されたと報じられている。2026年10月時点で、法律にはなっていない。

制度がないから値段がない、というわけでもない。実際には、ほとんどの紛争がお金で終わっている。値段は、どの手続きで終わるかで決まる。

## 手続きごとの相場

労働政策研究・研修機構（JILPT）は、労働局のあっせん、労働審判、裁判上の和解のそれぞれで解決した事案を集計している。2025年11月に厚生労働省の労働条件分科会に出された資料に、その比較が載っている。解雇型の雇用終了で、中央値で見ると次のとおりだ。

労働局のあっせん（2023年度、4労働局の485件）は解決金23.5万円、月収換算で1.03か月分、申請から合意まで2.05か月。労働審判（2020・2021年の事案）は150万円、4.74か月分、3.12か月。裁判上の和解（同）は300万円、7.27か月分、12.63か月。

よく見かける「解雇トラブルの解決金は中央値300万円」という見出しは、最後の、裁判までいった場合の数字だと読むのが正確だ。審判なら半分、あっせんなら十分の一以下になる。

裁判までいくと、解決金は中央値300万円、時間は一年かかる

解雇型の雇用終了事案の中央値。あっせんは2023年度、労働審判・裁判上の和解は2020・2021年の事案。JILPT集計、厚生労働省 労働条件分科会資料（2025年11月）

**解決金**　（　）は月収換算

- 労働局あっせん1.03か月分

  23.5万円
- 労働審判4.74か月分

  150万円
- 裁判上の和解7.27か月分

  300万円

**手続きにかかった期間**

- 労働局あっせん

  2.05か月
- 労働審判

  3.12か月
- 裁判上の和解

  12.63か月

値段を決めるのは、解雇の理由より手続きの段階だ。入口で一か月余分に考えるほうが、出口の一年より安い。

図1　解雇型の雇用終了事案の解決金は中央値で、労働局あっせん23.5万円（月収1.03か月分、2.05か月）、労働審判150万円（4.74か月分、3.12か月）、裁判上の和解300万円（7.27か月分、12.63か月）だった。

注意点もある。手続きごとに、扱う人がそもそも違う。勤続年数の中央値はあっせん0.61年、審判1.30年、和解2.08年で、月額賃金も23.0万円、32.0万円、37.0万円と上がっていく。長く勤めて給料の高い人ほど、重い手続きを選ぶ。だから「裁判は高い」の一部は、裁判に来る人の給料が高いことで説明できる。月収換算でも差が残るのは、そのうえでの話だ。

平均も見ておきたい。JILPTの2023年の報告書では、裁判上の和解の解決金の平均は約613万円、労働審判は約285万円だった。中央値の倍ほどある。一部の事案が大きく引っぱっている。

## あっせんが安いのは、会社が出てこないからでもある

あっせんの23.5万円だけを見て「労働局で話をつければ安い」と考えるのは早い。あっせんは任意の手続きで、2023年度は申請された会社側が参加しなかった事案が42.7%、合意で終わったのは37.1%だった。

合意しなければ、社員は労働審判か訴訟に進める。あっせんの安さは、相手がそこで引き下がった場合の値段であって、会社が選べる値段とは限らない。

労働審判の件数そのものについては、[「労働審判、年3,400件の読み方」](https://nobusato.jp/ja/blog/japan-labor-tribunal-cases?hsLang=ja)に書いた。年に数千件という規模は、外資の日本法人にとって他人事と言えない数だと思っている。

## お金のほかに何を払うのか

時間である。裁判上の和解で中央値12.63か月。その間、人事と経営者は書面づくりと打ち合わせに時間を取られる。現場では、同じチームの社員が成り行きを見ている。弁護士費用もかかるが、ここでは数字を出さない（事務所と事案で幅がありすぎる）。

もう一つ、解決の形がほぼ決まっていることも知っておきたい。JILPTの報告書では、裁判上の和解の96.5%、労働審判の96.6%が、雇用を続けずにお金で終わっていた。争っても、たいてい最後はお金で別れる。そうなるなら、争う一年は何のための一年だったのか、という気持ちになる。

退職勧奨という道もある。会社が「辞めてほしい」と伝え、本人が納得して辞めるなら、それは解雇にあたらない。ただし厚生労働省は、本人の自由な意思決定を妨げるほど度を越した勧奨は退職強要とみなされ、違法になりうると説明している。上乗せ金に法律上の相場はない。交渉の物差しになるのは、結局、相手が審判に持ち込んだら幾らになるか、という上の数字だ。

## ドイツのBMWは、出口に値段をつけて売った

比べると面白いのがドイツだ。BMWは2027年末までに世界で約8,000人の削減を進めており、その半分強がドイツだと報じられている。2026年10月には、ドイツの間接部門の社員向けに出した希望退職の募集を、目標に早く届いたとして前倒しで締め切ると発表した（dpa-AFX）。引当金は10億ユーロ強とされる。

ハンデルスブラット紙によると、個別には65万ユーロを超える提示もあったという（BMWはこの額を確認していない）。個別の提示額を見られる社内ポータルにはアクセスが集中し、システムが数時間つながりにくくなった。新規の受け付けを一時止めたとも報じられている。

ドイツも解雇規制が緩い国とは言えない。そこでBMWは、辞めるかどうかを社員に選ばせ、その代わりに出口の値段を先に決めて予算に積んだ。日本で同じことをやるなら希望退職の募集になる。大企業ならできる。

難しいのは、日本法人に社員が20人しかいない会社だ。辞めてほしいのは一人で、相手は一人、物差しは上の中央値しかない。交渉は一対一の、値段の決まっていない売り買いになる。

## お金は入口にかける

ここからは私の考えだ。外国の会社が日本で払う「辞めてもらう費用」の大半は、採用を間違えたあとで発生している。辞めてもらう段階で上手に交渉しても、取り戻せる額は大きくない。

だから、お金と時間は入口に使ったほうがいい。

職位を先に定義する。何を、どの水準でやれば合格なのかが書かれていない職位では、あとで「期待と違った」と言っても、何が違ったのかを示せない。[人を採点する前に職位を採点する](https://nobusato.jp/ja/blog/score-the-role-before-the-person?hsLang=ja)話は以前書いた。

試用期間を、見るための期間として設計する。試用期間なら簡単に辞めてもらえる、というのは誤解で、[試用期間でも簡単には解雇できない](https://nobusato.jp/ja/blog/probation-dismissal-in-japan?hsLang=ja)。それでも、合格の基準を入社前に書面で渡し、一か月目と三か月目に記録の残る面談をしておけば、話の土台はまるで違ってくる。

評価を記録する。年に一度の評価だけでは、問題が出たときに何も残っていない。半年分のメモがあるかないかで、審判でも、本人との話し合いでも、結果が変わる。

採用一人あたりの費用は[年収の1.2〜1.5倍](https://nobusato.jp/ja/blog/true-cost-of-hiring-in-japan?hsLang=ja)になると以前書いた。間違えた採用は、その費用に、月給の5か月から7か月分と、3か月から1年の時間が上乗せされる計算になる。

もっとも、入口をどれだけ固めても、間違いはゼロにならない。人は入ってみないとわからない部分がある。だから出口の値段も知っておく。知ったうえで、払う場所を前に動かす。

本稿は一般的な情報の提供を目的としたもので、法的助言ではない。個別の解雇・退職勧奨・紛争については、弁護士や社会保険労務士に相談してほしい。数字は公表資料の中央値で、個別の事案の結果を示すものではない。

出典（2026年10月時点）

- [厚生労働省 労働政策審議会労働条件分科会（第205回）資料No.2-1「労働局あっせんにおける解雇型雇用終了事案の分析」（JILPT、2025年11月18日）](https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001595980.pdf)
- [労働政策研究・研修機構「労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」労働政策研究報告書No.226（2023年）](https://www.jil.go.jp/institute/reports/2023/0226.html)
- [JILPTリサーチアイ第78回（濱口桂一郎、2023年）](https://www.jil.go.jp/researcheye/bn/078_230531.html)
- [厚生労働省「労働契約の終了に関するルール」](https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/keiyakushuryo_rule.html)
- [e-Gov法令検索「労働契約法」第16条](https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128)
- [e-Gov法令検索「労働基準法」第20条](https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049)
- [厚生労働省・都道府県労働局「再就職支援を受ける労働者の方へ」（退職勧奨と退職強要、2016年）](https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000134229.pdf)
- [弁護士JPニュース「解雇の金銭救済制度」（2026年1月21日）](https://www.ben54.jp/news/3116)
- [dpa-AFX「Jobabbau: BMW schließt Abfindungsprogramm für Mitarbeiter」（2026年10月20日）](https://www.boerse-online.de/dpa-afx/jobabbau-bmw-schliesst-abfindungsprogramm-fuer-mitarbeiter-559537.html)
- [Motor1「BMW voluntary exit program」（Handelsblatt報道を引用、2026年10月20日）](https://motor1.com/news/812543/bmw-voluntary-exit-program-reportedly/)

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