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title: 10人、50人、101人。日本法人が人数でまたぐ法律の線
description: 就業規則は事業場10人、産業医と衛生委員会は50人、障害者雇用は企業37.5人、納付金は100人超、行動計画と男女間賃金差異の公表は101人。事業場で数えるか企業で数えるかで結果が変わる。2026年10月の納付金80人案も整理する。
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1. [人数は、誰をどこで数えるのか](https://nobusato.jp/ja/blog/japan-headcount-legal-thresholds#s1)
2. [10人：就業規則を作って届け出る](https://nobusato.jp/ja/blog/japan-headcount-legal-thresholds#s2)
3. [37.5人と50人：障害者雇用と、安全衛生の体制](https://nobusato.jp/ja/blog/japan-headcount-legal-thresholds#s3)
4. [80人の線は、どこまで決まっているのか](https://nobusato.jp/ja/blog/japan-headcount-legal-thresholds#s4)
5. [100人と101人：納付金と、行動計画・情報公表](https://nobusato.jp/ja/blog/japan-headcount-legal-thresholds#s5)
6. [301人：公表の項目が増える](https://nobusato.jp/ja/blog/japan-headcount-legal-thresholds#s6)

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# 10人、50人、101人。日本法人が人数でまたぐ法律の線

事業場で数えるか、企業で数えるか

[佐藤伸明](https://nobusato.jp/ja/profile?hsLang=ja)約9分

目次6

1. [人数は、誰をどこで数えるのか](https://nobusato.jp/ja/blog/japan-headcount-legal-thresholds#s1)
2. [10人：就業規則を作って届け出る](https://nobusato.jp/ja/blog/japan-headcount-legal-thresholds#s2)
3. [37.5人と50人：障害者雇用と、安全衛生の体制](https://nobusato.jp/ja/blog/japan-headcount-legal-thresholds#s3)
4. [80人の線は、どこまで決まっているのか](https://nobusato.jp/ja/blog/japan-headcount-legal-thresholds#s4)
5. [100人と101人：納付金と、行動計画・情報公表](https://nobusato.jp/ja/blog/japan-headcount-legal-thresholds#s5)
6. [301人：公表の項目が増える](https://nobusato.jp/ja/blog/japan-headcount-legal-thresholds#s6)

日本の労働関係の法律は、人数で線を引く。10人、37.5人、50人、100人、101人、301人。日本法人が育つと、ある月の入社で一本線をまたぎ、その日から届出や選任や公表の義務が増える。2026年10月21日には、厚生労働省が障害者雇用納付金の対象を80人台の企業にも広げる案を審議会に出した。線はこれからも動く。2026年11月時点で引かれている線を、人数の小さい順に並べておく。

## 人数は、誰をどこで数えるのか

最初に確かめるべきは、何を単位に数えるかである。法律によって、事業場ごとに数えるものと、企業全体で数えるものがある。

労働基準法の就業規則と、労働安全衛生法の衛生管理者・産業医・衛生委員会は、事業場ごとに数える。東京本社に40人、大阪支社に15人なら、会社全体は55人でも、50人の線を越えた事業場はない。逆に本社だけで50人いれば、支社がいくつあっても本社には義務がかかる。

障害者雇用促進法、次世代育成支援対策推進法、女性活躍推進法は、企業全体で数える。こちらは拠点を分けても人数は減らない。

数える相手も法律ごとに違う。就業規則の「常時10人以上の労働者」には、正社員だけでなく短時間労働者や有期契約労働者も入る、と厚生労働省の各労働局は説明している。障害者雇用の常用労働者では、短時間労働者は原則0.5人として数える。37.5人という半端な線が出てくるのはこのためだ。同じ「100人」でも、法律が違えば同じ人数にはならない。

## 10人：就業規則を作って届け出る

常時10人以上の労働者を使う事業場は、就業規則を作り、所轄の労働基準監督署に届け出る（労働基準法第89条）。届け出るときは、過半数で組織する労働組合、それがなければ労働者の過半数を代表する者の意見書を付ける。作った規則は、掲示や書面の交付、いつでも見られる端末などで労働者に周知しなければならない。変更したときも同じ手続きがいる。

同じ10人から49人の事業場では、労働安全衛生法上、衛生推進者（業種によっては安全衛生推進者）を選ぶ義務もある。

本社の規程を翻訳して済ませたくなるところだが、日本の法令に合わない条文が混ざると、届け出た文書がそのまま会社の弱点になる。立ち上げ期に決まりを先に作る意味は[「新拠点の決まりは、最初の三か月で定めなければ遅い」](https://nobusato.jp/ja/blog/set-the-rules-in-the-first-ninety-days?hsLang=ja)に書いた。

## 37.5人と50人：障害者雇用と、安全衛生の体制

民間企業の障害者の法定雇用率は、2026年7月1日に2.5%から2.7%に上がった。それに合わせて、雇用義務がかかる企業の範囲が従業員40人以上から37.5人以上に広がった。37.5人×2.7%は1人をわずかに超えるので、この規模で1人の雇用義務が生じる。対象の企業は、毎年6月1日現在の雇用状況を7月15日までにハローワークへ報告する。

50人の線は、事業場ごとの安全衛生の体制である。常時50人以上の労働者を使う事業場は、次のことを求められる。

衛生管理者を選ぶ（50〜200人なら1人）。産業医を選ぶ。どちらも選ぶべき事由が生じた日から14日以内に選任し、遅滞なく労働基準監督署に報告する。衛生委員会を設けて毎月1回以上開く。年1回のストレスチェックを行い、その結果を労働基準監督署に報告する（労働安全衛生規則第52条の21）。定期健康診断の結果も労働基準監督署に報告する（同第52条）。

ストレスチェックについては、2025年5月に公布された改正労働安全衛生法で、2028年4月1日から50人未満の事業場にも実施が義務になる。現在は努力義務である。50人未満の事業場に労働基準監督署への報告まで求めるかどうかは、各労働局の案内を見ておきたい。

50人という数字は、組織の側でも節目になりやすい。一人の責任者が全員の顔と仕事を把握できる限界のあたりで、組織図の描き直しが必要になる頃でもある。その話は[「5人、15人、50人、150人。組織図を描き直すとき」](https://nobusato.jp/ja/blog/dunbar-numbers-redraw-the-org-chart?hsLang=ja)に書いた。法定の体制づくりと組織の作り直しが同じ時期に来るので、どちらかが後回しになりやすい。

37.5人から301人までに六本の線がある。そのうち80人の線は、まだ案の段階である

労働関係法令で人数を条件に義務が生じる主な線。事業場単位と企業単位が混在する。厚生労働省・各労働局の資料、労働政策審議会障害者雇用分科会資料（2026年10月21日）。2026年11月時点

審議中の案（未決定）現行の義務

1. 10人就業規則の作成・届出事業場単位。短時間・有期の労働者も数える。10〜49人は衛生推進者等の選任
2. 37.5人障害者1人以上の雇用義務企業単位。法定雇用率2.7%（2026年7月〜）。毎年6月1日現在の状況を報告
3. 50人衛生管理者・産業医・衛生委員会事業場単位。ストレスチェックと健診結果を監督署に報告。ストレスチェックは2028年4月から50人未満も義務
4. 80人障害者雇用納付金の対象拡大案80〜100人未満を新たに対象とする案。準備期間は「例えば5年程度」、雇用ゼロの事業主から
5. 100人超障害者雇用納付金企業単位。雇用率未達成なら不足1人あたり月額5万円
6. 101人行動計画の策定・届出、賃金差異の公表企業単位。次世代法・女性活躍推進法。2026年4月から男女間賃金差異と女性管理職比率の公表が義務
7. 301人公表項目の上乗せ企業単位。女性活躍の情報公表は4項目以上。男性の育児休業取得率の公表（300人超、2025年4月〜）

線をまたぐ月は、採用計画を見ればわかる。見落とすのは、数え方を確かめていないときだ。

図1　日本の労働関係法令では、事業場10人で就業規則の届出、企業37.5人で障害者雇用義務（法定雇用率2.7%）、事業場50人で産業医・衛生管理者・衛生委員会、企業100人超で障害者雇用納付金（不足1人月5万円）、企業101人で行動計画と男女間賃金差異の公表が義務になり、2026年10月には納付金を80人台に広げる案が審議会に示された。

## 80人の線は、どこまで決まっているのか

決まっていない。2026年10月21日の第144回労働政策審議会障害者雇用分科会に、厚生労働省が論点として示した段階である。

資料の書きぶりは「80〜100人未満の事業主を新たに納付金の適用対象として検討することとしてはどうか」。80人を超えると法定雇用数が2人以上になり、いまの100人超の企業と規模が近い、というのが理由として挙がっている。あわせて「十分な準備期間（例えば５年程度）」を設けること、障害者を一人も雇っていない事業主から適用を始めることも検討事項として示された。2008年の改正で100人超の企業に広げたときは、およそ6年の準備期間があったという。

資料の表によると、80〜90人の企業が7,825社、90〜100人が6,272社ある。合わせて約1万4千社が検討の対象になる。納付金の額は現行で不足1人あたり月額5万円、法定雇用率を超えて雇っている企業には調整金（原則月2万9千円）が支払われる。企業側の反発も報じられており、法案になるのか、いつ施行されるのかは2026年11月時点ではわからない。

## 100人と101人：納付金と、行動計画・情報公表

常用労働者100人超の企業で法定雇用率を達成していなければ、障害者雇用納付金を納める。これが現行の線で、80人案はこの線を下げる話である。

101人の線は二つの法律にまたがる。次世代育成支援対策推進法は、常時雇用する労働者が101人以上の企業に一般事業主行動計画の策定と都道府県労働局への届出を義務づけ、100人以下は努力義務とする。法律の期限は2035年3月31日まで延長された。女性活躍推進法も101人以上に行動計画の策定・届出を義務づけている。

そのうえで、2025年6月に公布された改正女性活躍推進法により、2026年4月1日から101人以上の企業は男女間賃金差異と女性管理職比率の公表が義務になった。男女間賃金差異の公表は、それまで301人以上の企業だけに2022年7月から求められていたものである。女性管理職比率は計算の仕方で値が大きく変わるので、公表する前に定義を固めておきたい。その厄介さは[「女性管理職比率は一つではない」](https://nobusato.jp/ja/blog/same-company-different-numbers?hsLang=ja)に書いた。

## 301人：公表の項目が増える

301人以上の企業では、女性活躍推進法の情報公表が4項目以上になる。男女間賃金差異と女性管理職比率に加え、二つの区分からそれぞれ1項目以上を選ぶ。101〜300人は合わせて3項目以上である。育児・介護休業法では、2025年4月1日から常時雇用する労働者が300人を超える企業に、男性の育児休業取得率等を年1回公表することが義務になった。

こう並べてみると、線そのものより、線をまたぐ時期に誰も気づいていないことのほうが問題だと思う。採用計画を見れば、何月に50人目が本社に入るか、何月に企業全体で101人になるかはわかる。わかっているのに、産業医の契約や行動計画の策定が後から追いかける。労働基準監督署の定期監督で何が指摘されているかは[「労基署の定期監督、7割で違反。その7割の分母は誰か」](https://nobusato.jp/ja/blog/japan-labor-inspection-violation-rate?hsLang=ja)にまとめたが、体制の不備は、監督が入れば見つかりやすい種類のものだ。

人数を49人で止めて線を避ける、という発想もありうる。事業場単位の線なら拠点の分け方で結果は変わるが、企業単位の線はそうはいかないし、事業を伸ばすために作った日本法人が、法律の線に合わせて採用を止めるのは順序が逆だろう。線は避けるものではなく、予定に入れておくものだと私は考えている。

本稿は一般的な情報の提供を目的としたもので、法的助言ではない。人数の数え方や義務の範囲は、業種、雇用形態、事業場の区切り方によって変わる。個別の判断は社会保険労務士や弁護士、所轄の労働基準監督署・労働局・ハローワークに確認してほしい。80人への納付金拡大は2026年10月時点で審議会に示された案であり、決定事項ではない。記載は2026年11月時点の情報による。

出典（2026年11月時点）

- [北海道労働局「就業規則を作成・届出、周知しましょう」（労働基準法第89条・第90条）](https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku02/kantokuka_hourei_02/_119904.html)
- [京都労働局「安全衛生管理体制のあらまし」（衛生管理者・産業医・衛生委員会・衛生推進者）](https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/001537413.pdf)
- [厚生労働省「常時50人以上の労働者を使用する事業場においては産業医の選任を」](https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000168242.pdf)
- [厚生労働省「労働者数50人以上の事業者の方」（ストレスチェック結果の報告、安衛則第52条の21）](https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70557.html)
- [東京労働局「定期健康診断結果報告書 記載要領」（安衛則第52条）](https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0141/0240/teikikenshin_houkokusyo_kisairei.pdf)
- [山梨労働局「令和10年4月1日から労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されます」](https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/hourei_seido/stresscheck_R100401.html)
- [厚生労働省「事業主の方へ」（障害者雇用率制度・納付金制度）](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html)
- [中小企業基盤整備機構 J-Net21「障害者雇用率の引上げ」（2026年9月16日）](https://j-net21.smrj.go.jp/solution/law/20260916.html)
- [厚生労働省「第144回労働政策審議会障害者雇用分科会」資料（2026年10月21日）](https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76825.html)
- [同 資料1「障害者雇用納付金制度の在り方及び中小企業に対する企業支援の強化について」](https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001761020.pdf)
- [厚生労働省「次世代育成支援対策推進法」](https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11367.html)
- [厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html)
- [厚生労働省「女性活躍推進法が改正されました！」（2026年4月1日施行）](https://www.mhlw.go.jp/content/001668255.pdf)
- [厚生労働省「2025年4月から、男性労働者の育児休業取得率等の公表が従業員が300人超1,000人以下の企業にも義務化されます」](https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001029776.pdf)

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筆者

[佐藤伸明](https://nobusato.jp/ja/profile?hsLang=ja)Nobu Sato

日本市場の立ち上げを、人と仕組みから。組織・営業・技術組織の立ち上げについて、日本語・英語・中国語で書いています。

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