数字で見る日本
「経営・管理」の資本金は3,000万円に。本当の門は常勤職員一人
「経営・管理」、2025年10月16日施行
佐藤伸明約9分
外国人が日本で会社を興し、自分で経営するための在留資格「経営・管理」は、2025年10月16日に入口の条件が変わった。資本金500万円が3,000万円になった、という見出しが多かった。六倍である。ただ、要件を一つずつ読んでいくと、お金の条件はいちばん分かりやすいだけで、構造を変えたのは別の二つだと思う。日本人か永住者などの常勤職員を一人雇うこと、そして本人かその職員が日本語B2相当であること。会社をつくる前に、日本にいる人が一人、要るようになった。
3,000万円は、誰に適用される数字か
「経営・管理」の在留資格で日本の会社を経営または管理する外国人と、これからそれを取ろうとする人に適用される。出入国在留管理庁の統計では、2025年末にこの資格で在留する外国人は46,781人で、2024年末の41,615人から12.4%増えた。在留外国人412万5,395人のうち1.1%である。国籍別の内訳は、入管が年末に公表する概要には載っていない。
日付を押さえておく。2025年10月16日、上陸基準省令の改正が施行され、この日以降の新規申請は新しい基準で審査される。施行日の前日までに受け付けられ、審査中だった在留資格認定証明書の交付申請や更新申請には、改正前の基準が適用される。すでにこの資格で在留している人の更新は、施行から三年、つまり2028年10月16日までは、新基準を満たしていなくても経営状況や適合の見込みを見て判断される。三年を過ぎてからの更新は原則として新基準が要るが、経営状況が良好で納税も適切、次回更新までに満たす見込みがあれば総合的に判断するとされている。
見落としやすい点が二つある。施行後、新基準を満たさない人は「経営・管理」から永住を申請できない。高度専門職1号ハ(高度経営・管理活動)も同じ基準で、満たさなければ2号への変更も永住もできない。
なぜ変えたのか。2025年9月12日の閣議後記者会見で法務大臣は、5月に指示した見直しの理由として、不適切な利用があるとの指摘と、諸外国との比較の二点を挙げた。公表資料の説明はここまでで、私もこれ以上は足さない。
五つの要件のうち、高いのはどれか
いちばん高いのは「人」の二つで、お金のほうではない。出入国在留管理庁が2025年10月に公表した案内に沿って、順に見る。
資本金。法人なら払込済資本の額または出資の総額で3,000万円以上。個人事業主なら、事業所の確保費用、職員一年分の給与、設備投資などを合算した投下総額で見る。
常勤職員。一人以上を雇うことが義務になった。数えられるのは日本人、特別永住者、そして「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を持つ人だけである。本社から連れてくる「技術・人文知識・国際業務」の同僚は数に入らない。要するに、代表者が日本に来る前に、日本側の人が会社にいなければならない。
日本語。申請者本人か、その常勤職員のどちらかが「日本語教育の参照枠」B2相当以上であること。日本人と特別永住者以外は、日本語能力試験N2以上、BJT400点以上、20年以上の在留、日本の高等教育機関の卒業などで示す。代表者にN2がなくても、常勤職員が日本人なら、この要件は満たす。
経歴。事業の経営または管理について三年以上の経験か、経営管理または事業に関連する分野の修士相当以上の学位。「特定活動」で起業準備をしていた期間は経験に数えられる。
事業計画書。提出する計画が具体的で合理的で実現可能であることを「経営に関する専門的な知識を有する者」が確認する。施行時点では中小企業診断士、公認会計士、税理士がそれにあたり、申請者の会社の役員や従業員はなれない。確認にいくらかかるかは、入管の資料にないので書かない。
事業所の要件は変わらないが厳しく見られる。自宅を事業所にするのは原則として認められない。
3,000万円に上がったのはお金で、構造を変えたのは別の二つ。会社に先に、日本側の人が要る
「経営・管理」の上陸基準、改正前と2025年10月16日施行後の比較。出入国在留管理庁「『経営・管理』の許可基準の改正等について」(2025年10月)
- 01資本金または出資総額:500万円 → 3,000万円法人は払込済資本、個人事業は投下総額。改正前は常勤職員2名以上で資本金の代わりにできたが、その代替はなくなった
- 02常勤職員:なし → 1名以上日本人、特別永住者、永住者、日本人や永住者の配偶者等、定住者のみ。就労資格で来る外国人の同僚は数えない
- 03日本語:なし → 本人か常勤職員がB2相当N2、BJT 400点、在留20年、日本の高等教育機関の卒業など。常勤職員が日本人なら満たす
- 04経歴:なし → 経営管理経験3年、または関連分野の修士起業準備の「特定活動」期間は経験に含む
- 05事業計画書:なし → 専門家の確認中小企業診断士、公認会計士、税理士。上場企業相当の規模なら不要
お金は本社から送れる。人は日本で探すしかない。新しい基準が本当に止めているのは、常勤職員一人の有無である。
施行から一年で、何が起きたのか
入口の人数が八割減った。出入国在留管理庁の公表を共同通信が伝えたところでは、2026年上半期に「経営・管理」で新規入国した外国人は635人で、前年同期より80.9%少ない。同じ時期に、再入国の手続きを取らずに出国したこの資格の人は953人で、前年同期の246人の3.9倍だった。2025年末の在留者46,781人は2020年末の約1.7倍だったから、五年かけて広がった入口が、一年で細くなったことになる。
共同通信によれば、政府関係者は、出国が増えたこと自体に良い悪いはなく、在留外国人の質が重要だと話した。私の読みは少し違う。新規入国が八割減ったのなら、改正前の計画の多くは、常勤職員一人か日本語B2のどちらかで止まっていたはずだ。3,000万円だけなら、送金で越えられる。
本人が来ないなら、別の道はあるか
あるにはあるが、どれも「日本に人がいること」を避けては通れない。
一つ目は、日本人を代表取締役にして、創業者は本国に残る道だ。法務省の2015年3月16日の通知以降、代表取締役の全員が海外に住んでいても、日本で株式会社の設立登記ができる。ただし創業者が日本で働くには就労できる在留資格が要り、短期滞在では会議や商談まで、常駐して経営することはできない。この道は、在留資格の問題を「誰を代表にし、どこまでの権限を渡すか」という問題に置き換える。責任者が不在のとき、日本法人では誰が決めるのかに書いたのは、まさにこの穴だ。
二つ目は、本社からの転勤、「企業内転勤」である。転勤の直前に海外の事業所で継続して一年以上働いていること、日本で行うのが「技術・人文知識・国際業務」の範囲の活動であること、報酬が日本人と同等以上であること。活動の範囲に注意したい。経営そのものは入っていない。技術責任者や経理の担当者を送るには使えるが、社長を「経営」のために送る資格ではない。
最後の一つは、高度専門職1号ハ、高度経営・管理活動だ。学歴、職歴、年収、年齢などの合計で70点以上なら、在留期間5年や永住要件の緩和などの優遇がある。ただし2025年10月16日以降は、この資格も経営・管理の新基準を満たす必要があり、経過措置も同じ三年である。点が高くても、3,000万円と常勤職員一人は免除されない。
順番が逆になった
最初の社員が、創業者の在留資格より先に要る。資本金、創業者、それから社員、という改正前の順番が逆になった。
いちばん時間を食うのは、その一人を採ることだと思う。探し始めてから入社まで、数か月はかかるのが普通だ。お金の面では、紹介会社を使った1年目の総コストが年収の約1.5倍、2年目以降でも約1.2倍になる。この計算は一人雇うと、給与の何倍かかるかに書いた。創業者の在留の時計は、採用の時計に合わせて進むことになった。
誰を採るか。省令が求めるのは「常勤職員」で、職種は問わない。ただ、会社で最初の日本側の一人である以上、その人は銀行、家主、社会保険労務士、税理士、顧客との窓口を事実上すべて引き受ける。日本法人の最初の一人は営業でないほうがいい、と以前書いた理由はそこにあって、改正はその順番を、事実上の要件にした。
正直に言えば、本気で日本の市場をやるつもりの会社にとって、この改正の影響は見出しほど大きくない。3,000万円は、日本で本当に商売をする法人の初年度予算から見れば一部にすぎないし、日本人の社員一人は、もともと先にいるべき人だった。改正が止めたのは、資本金500万円、事業所はマンションの一室、社員は創業者一人、という形の計画である。その常勤職員になる側の日本人も、自分が在留要件の一部だとは知っておいたほうがいい(面接の力関係が、いつもと逆になる)。
条文だけあって、事例がないところも残る。2028年10月以降、「経営状況が良好で見込みがある」という例外がどこまで認められるのか。事業計画書の確認に、診断士や会計士がどう応じ、いくら取るのか。本稿は2026年10月時点のもので、以後は入管の最新の公表を優先してほしい。
本稿は一般的な情報の提供を目的としたもので、法的助言や在留資格に関する助言ではない。在留資格の申請、更新、経過措置の個別の適用については、行政書士や弁護士に相談するか、出入国在留管理庁に直接確認してほしい。本文の要件は出入国在留管理庁が2025年10月に公表した資料に基づく、2026年10月時点の内容である。
出典(2026年10月時点)
- 出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」(施行日2025年10月16日、経過措置2028年10月16日まで)
- 出入国在留管理庁「『経営・管理』の許可基準の改正等について」(2025年10月10日公表、10月30日更新:各要件、日本語能力の証明方法、経過措置)
- 出入国在留管理庁「改正概要」(改正前の500万円・常勤職員2名との対比)
- 出入国在留管理庁「【高度専門職】お知らせ」(高度専門職1号ハへの適用)
- 法務省「法務大臣閣議後記者会見の概要」(2025年9月12日)
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」および別紙(経営・管理 46,781人、前年末比12.4%増)
- 共同通信「在留外国人増、6月末428万人 最多更新、厳格化で『経営』激減」(熊本日日新聞、2026年10月16日:2026年上半期の新規入国635人、前年同期比80.9%減)
- 共同通信「外国人『経営者』出国3.9倍に 26年上半期前年比、厳格化影響」(熊本日日新聞、2026年10月15日:出国953人、前年同期246人)
- 出入国在留管理庁「企業内転勤」該当する活動・上陸許可基準
- 出入国在留管理庁「高度人材ポイント制」
- 法務省「外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続について」(代表取締役全員が海外居住でも設立登記可、2015年3月16日通知)